H.Y
障害を負っている方ご自身や障害を負っている方を扶養する家族に対して税負担の軽減として「障害者控除」という制度が設けられていますがこの控除の対象になるにも関わらず自身が控除の対象であることが分からずに控除を受けていない方が見受けられますのでお知らせ致します。
「障害者控除」は所得(利益)から以下の区分に応じた控除額が控除されて税負担が軽減されます。
・障害者 (所得税27万円 住民税26万円)
・特別障害者 (所得税40万円 住民税30万円)
・同居特別障害者(所得税75万円 住民税53万円)
要介護認定を受けているだけでは、障害者控除の対象となりませんが65歳以上の要介護認定を受けている方で障害の程度が障害者に準ずるものとして一定の基準に該当する方は、市町村に申請することで「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができ身体障害者手帳等を持っていなくても「障害者控除」の適用を受けることができます。
身体障害者手帳、精神障害者手帳や療育手帳等の交付を受けている方は、この控除の適用もれは少ないと思われますが、障害者手帳の交付は受けていないが、要介護認定を受けている親を扶養してはいるがこの認定書の存在を知らずに控除を受けていないケースは多くあると思われます。
つい先日もお客様が要介護の認定を受けたが障害者手帳の交付を受ける基準には達していないとの話をお聞きしたのでこの制度をお伝えして審査して頂いた結果この認定書の交付を受けることができ確定申告でこの控除を適用することで税負担の軽減できて喜んで頂いた事案がありました。年齢とともにいつかは介護が必要となりますので使える制度に関する情報は発信していきたいと考えています。