平成30年度税制改正大綱の紹介

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 羽藤

はじめまして、11月より入所しました羽藤徹夫と申します。

 今回は、12月14日に発表された平成30年度税制改正大綱の概要をご紹介します。個人所得課税は、給与所得課税の見直しがされることとなりました。具体的には、給与所得控除の縮減がされることとなり、これまでの控除上限額が収入金額1,000万円超220万円から850万円超195万円とされ、かつ、850万円以下については一律10万円控除額が縮小されています。

 これについては、基礎控除額が10万円引き上げられているため、給与所得控除額と基礎控除額を合計すると収入金額が850万円以下の層については影響がないこととなっており、私も一安心しています。

 他方で、基礎控除の適用を受けるに当たっては合計所得金額による判定で段階的に控除額の縮減措置がされるとともに、配偶者控除などの合計所得金額を要件とするものについても調整がされバランスがとられることとなりました。

 その一環として、事業者については青色申告特別控除が10万円縮減され給与所得者との調整がされるとともに、電子申告を推進する今般の改正の狙いを達成するため、e-Taxによる申告を行うと10万円の上乗せがされることとなり事業者にとってはお得となっています。

 これらの改正は、平成32年分の所得税から適用されることとなり、これに伴い平成33年分の住民税についても所得税の改正を加味したものとなります。

 資産課税はこれまで節税策として利用されていた部分への制限と事業承継税制の拡充、法人課税は大企業への一部制度の適用制限や所得拡大促進税制の改組などがあり、これらについてもまだまだ記載をしたいのですが、紙数の都合もございますので、本日はここまでとさせていただきます。

 続きは、所員ブログなどに記載するかも知れませんので興味があるかたはこちらもご覧くださいませ。

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