大和久
4月よりTOPONE社会保険労務士事務所に入所しあっという間に6ヶ月が経過いたしました。社会保険労務士事務所にて通算18年程の勤務経験を経て、会計事務所の中の社会保険労務士事務所ということで、また違った切り口でのアプローチができるのではないかと考え、ご縁ありましてお世話になることになりました。
「一億総活躍社会」とのキャッチフレーズのもと働き方改革が叫ばれている中で社会保険労務士の役割が非常に重要になってきており、また責任を感じているところであります。
この働き方改革に関連する法律が2019年4月1日から順次施行されていきます。(※中小企業は一部猶予期間があります。)
- 時間外労働の上限規制の導入
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。 - 使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 等々
このあたりは社会保険労務士の守備範囲であり、少しでもお役に立てるよう日々勉強していきたいと思います。
そして会社様にとって有益となる情報をご提供し、従業員様にとっても働きやすい労働環境・職場環境を整えるお手伝いができればと思っております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。