Y.S
令和5年は、消費税法の大きな改正により10月1日よりインボイス制度が施行されました。
消費税の免税事業者の方がインボイス制度を導入するためには、まず消費税の課税事業者になり適格請求書発行事業者の登録が必要となります。
課税事業者になると、消費税のご納税が発生すると共に事務負担も増えるため、我々会計事務所もクライアント様のご状況を踏まえ、比較検討を重ねてのスタートとなりました。
登録自体を検討されている方もおられますが、特例等もございますので迷われている場合は、今一度ご相談いただけましたら幸いです。
インボイスもさることながら、ようやくコロナに影響を受けた日々が過ぎ去ろうとしております。
しかし、顧問先様の中でもコロナ以前の売上額まで回復されず、補助金等の助成も無い中、融資の返済が始まる会社様も多数おられます。経営者にとっては、今が一番の踏ん張りどころであると感じております。
当方に何が出来るのかを常に考え、よろず相談所のように何でもご相談をいただける存在でありたいと思いこの仕事に従事して参りました。
時間の経過は早いもので、もう20年近くお付き合い下さっている顧問先様がおります。その方達のあたたかいお言葉に支えていただき、今があることに大変感謝をしております。良い時もそうでない時も一緒に乗り越えて来れましたので、今後も社長の想いを実現し、事業を末永く継続していただくために、精一杯サポートをさせていただく所存です。
その為にも、我々会計事務所の担当者も人間力と専門性を磨き続けます。
「継続は力なり」これも私の座右の銘です。