H.Y
遺言書や相続対策をしたいというお客様が増えています。その際、私は「その方の意思能力はしっかりしていますか?」とまずお聞きします。そうすると「親は既に認知症になっており意思能力はしっかりとしていません」という答えも少なくありません。
意思能力がしっかりとしていないと法律行為はできません。ご相談に来られる方の親族に認知症の方が非常に多くなっているという印象があるため今回、認知症について勉強をしましたので、その一部をお伝えします。
1.認知症の種類とその割合
・アルツハイマー型認知症 約55%
・レビー小体型認知症 18%
・脳血管性認知症 19%
・その他の認知症 8%
2.若年性認知症
・64才以下で発症した認知症の総称
・若年性認知症患者は4万人弱
・18才~64中10万人当たり47.6人(0.05%)
・男性に多い
3.治療の現状
認知症の薬は、一時的な症状の改善を図るものであり脳の神経細胞が壊れていくのは止められません。新たに承認された「レカネマブ」は、症状の進行を遅らせる効果が認められておりより一層の早期診断が重要となります。
4.軽度認知障害【MCI】
認知症発症前にはその前兆として老化とは明らかに異なる本人や周りの人が認識できる程度の認知障害が現れこれを放置すれば認知機能の低下が続き5年間で約50%の人がアルツハイマー型認知症へ進行します。
他にも、脳の構造、日常で行える認知症の簡易テスト(日常会話・時計描画テスト)、認知症の診断方法(長谷川式簡易評価・ミニメンタルステート)、予防の種類、国家戦略(新オレンジプラン)、認知症となった時の対応方法、介護の担い手や民間介護施設利用時の費用、セカンドライフや資産凍結リスクへの影響その他数多くを学びました。
「痴呆」という医学用語が差別用語であるとされ、平成16年12月に「認知症」と改称されました。高齢者認知症の人数は、平成24年に462 万人といわれ、令和7年には約 700 万人に達するといわれており、65 歳以上の高齢者の約5人に1人に達すると見込まれています。
認知症は、その罹患したご本人もそうですが、その方を支える周りの方にも大きな影響を与えます。今回学んだことを自分の周りの方にも伝えていき、自分自身も将来認知症なりにくくなるよう、できる限りの予防をしていきたいと感じました。