年収の壁

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 昨今、連日のように「103万円の壁」について報道されておりますが、気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

 一般的に「年収の壁」は100万円、103万円、106万円、130万円と言われています。
この4つの壁の違いを簡単に説明いたしますと、以下のようになります。
まず、「100万円の壁」は市区町村によって多少の差はございますが、住民税の支払いが発生する年収です。

 次に「103万円の壁」は、よく言われている壁ですが、こちらは所得税が発生する年収です。所得税に関していえば、「150万円の壁」は配偶者特別控除を受ける際に、年収が150万円までなら満額38万円控除が受けられる年収の上限額、また「201万円の壁」は配偶者特別控除が受けられる年収の上限額となります。

 上記が税金の計算に係る壁ですが、上記とは別に社会保険に係る「壁」もございます。それが「106万円の壁」「130万円の壁」となります。

 まず「106万円の壁」ですが、令和6年10月1日から勤務先の厚生年金被保険者数が51人以上の会社に勤めるパート・アルバイトの方が週20時間以上勤務され、月額8.8万円以上の収入があり、2か月を超える雇用契約で勤務される方が、勤務先での社会保険料の適用を受ける対象となる際に設定されている壁です。ちなみに、こちらの社会保険の適用拡大は学生の方は対象外となります。

 そして最後に「130万円の壁」ですが、こちらは上記以外の勤務先に勤務される方であって、ご家族の被扶養者として社会保険に加入されている方が、自身で国民健康保険に加入し国民年金保険料を支払わなければならなくなる年収基準です。

 こんなにも年収に係る「壁」があることに、驚きませんか?現在、ひらすら議論が取り上げられているのは、この「103万円の壁」ですが、今年の定額減税の議論が出た際に、こちらの「年収の壁」について、話を進めた方がよかったのではないかと思ってしまいます。定額減税の導入についても、給与計算を行っているものとしては苦労しましたが、今後、「年収の壁」の議論が展開される際は、所得税と社会保険の壁の両方がわかりやすく、シンプルな結果となることに期待しています。

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