吉田
所得税・住民税の所得控除の一つに「障害者控除」があります。
控除額は次の通りです。
障害者控除の控除額一覧
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
障害者控除 | 27万 | 26万 |
特別障害者控除 | 40万 | 30万 |
同居特別障害者 | 75万 | 53万 |
対象となる方は、身体障害者手帳や精神障害者手帳等の発行を受けている方や65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村の認定を受けている方などが該当します。
障碍者控除は、障害を負っている方ご自身や障害を負っている方を扶養する家族に対しての配慮になります。対象にも関わらず、対象ということが分からずに控除を受けていない方が見受けられます。要介護認定を受けているだけでは、障害者控除の対象となりません。65歳以上で要介護認定を受けている方で一定の基準に該当する方は、市町村に申請することで「障害者控除対象者認定書」の交付を受けて身体障害者手帳等を持っていなくても「障害者控除」の適用を受けることができます。
障害者手帳の交付は受けていないが、要介護認定を受けている親を扶養しているのにこの認定書を申請していないことから「障害者控除」の適用を受けていないケースも多くあると思います。
ご本人又は対象の方を扶養している場合は、市区町村に問い合わせて該当するかの確認を行い該当する場合は「障害者控除対象認定書」の申請するようにしてください。
まとめ
①介助や介護が必要な65歳以上の方も対象になる可能性があります
②扶養者に要介護認定を受けている方がいれば忘れずに確認しましょう
③申請をするならお早めに