続く法改正

M.M

 前回の所員の窓では「令和8年度の労働・保険・年金に関する改正について」という題名で法改正のご案内をいたしましたが、令和8年10月からの法改正について改めてお知らせいたします。

 以下、法改正の内容となります。

1.同一労働同一賃金ガイドライン等の改正への実務対応
2.カスタマーハラスメント、求職者等へのセクシャルハラスメント防止措置の義務化
3.短時間労働者の保険料調整制度の開始
4.育児期間中の国民年金保険料免除

 その中の「3. 短時間労働者の保険料調整制度の開始」について説明をさせていただきます。

 令和8年10月1日以降、任意特定適用事業所(令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は対象外となります)になり、一定の条件に該当する被保険者の保険料を事業主が一部負担することで、短時間労働者の方の保険料を最大3年間にわたり軽減していく仕組みです。事業主が追加負担した保険料は、一定期間経過後に調整されるため、最終的には事業主の負担は増えません。

 任意特定適用事業所とは、簡単にご説明いたしますと、厚生年金に加入している被保険者数が50人以下の事業所であって、被保険者の方が社会保険の加入に対して同意をした場合、事業主の申し出により週20時間以上の短時間労働者の方も社会保険の適用拡大の対象となる事業所のことをいいます。

 今回の保険料調整制度の対象となる被保険者は、以下の条件に該当する方となります。

1)短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者
2)標準報酬月額が126,000円以下の被保険者

 難しい単語が立て続けに出てきてしまい、重たい文章となってしまいましたが、「社会保険の加入により給与の手取りが減ってしまう!」という声が会社内で上がっている際は、こちらの制度をご検討いただけたらと思います。